自動車リサイクル法

RECYCLE LAW自動車リサイクル法

平成17年1月1日からリサイクル法が施行されました。
正式名称は「使用済自動車の再資源化の関する法律」といいます。

  • 自動車リサイクル法は廃棄物処理法に準拠するため、引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者の役割を明確化しています。
  • 関係業者にそれぞれ使用済自動車の引取、引渡の実務を義務化しました。
    したがって未登録、未許可の事業者使用済自動車を扱うことは違法となります。
  • 実務を円滑にするため関係業者による使用済自動車の引取、引渡の状況を常時、管理し適正さを確保するため電子マニフェスト制度を導入しました。またインターネット環境のパソコンを利用した移動報告を義務化しました。
  • 自動車所有者にリサイクル費用の負担が求められます。
    原則として新車購入時に預託する前払い方式で未預託車は車検時、または廃車時に預託を求められます。
  • 車検残存期間に相当する自動車重量税を還付する制度を導入しました。

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